売却益から最高3,000万円を控除できる特例です
相続した実家(被相続人の居住用家屋)を売却したとき、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。適用できるかどうかで、手取り額が大きく変わる可能性があります。
主な要件(概要)
対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、相続開始の直前まで被相続人が一人で住んでいたことなどが条件です。売却は相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに行う必要があり、家屋を耐震基準に適合させて売るか、取り壊して敷地を売ることなどが求められます。売却代金が1億円以下であることも要件です。
「うちは使える?」は、早めの確認を
要件は細かく、相続人の人数や売却の時期によって控除額が変わる場合もあります。売却を検討し始めた段階で税理士に適用可否を確認しておくと、売り方(そのまま売る/解体して売る)の判断もしやすくなります。提携の税理士のご紹介も可能です。
