2024年4月から、相続登記は「義務」です
不動産を相続したら名義変更(相続登記)をする——これまで任意だったこの手続きが、2024年4月1日から義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をしなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。制度開始前に相続した不動産も対象です。
名義が故人のままだと、売ることも貸すこともできません
相続登記が済んでいない不動産は、売却も賃貸もそのままでは進められません。また、時間が経つほど相続人が増えて(数次相続・すうじそうぞく)、話し合いも書類集めも複雑になっていきます。「いつかやろう」の先送りが、いちばんのリスクです。
まだの方へ——並行して進められます
遺産分割の話し合いがすぐにまとまらない場合の「相続人申告登記」という簡易な制度もできました。売却をご検討の場合も、司法書士による登記手続きと売却の準備は並行して進められます。名義が故人のままでも、まずはご相談ください。
