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兄弟で相続した不動産、共有名義のまま放置してはいけない理由

共有名義は「全員の同意」が必要な状態です

兄弟姉妹で実家を相続し、とりあえず共有名義に——実はこれが、後々いちばんもめやすい形です。共有不動産の売却や賃貸(長期)には共有者全員の同意が必要で、一人でも反対すれば進められません。

次の相続で、共有者はさらに増えていきます

共有者の誰かが亡くなると、その持分はさらにその相続人へ分かれていきます。世代が進むほど共有者は増え、面識のない親族同士で話し合う事態になることも。「今の代のうちに整理しておく」ことが、子どもたちへの何よりの思いやりです。

解消の方法は、主に3つ

①話し合いで一人の単独名義にまとめる(代償金の支払い)、②共有者間で持分を売買する、③不動産を売却して代金を分ける(換価分割・かんかぶんかつ)。どの方法が適しているかはご家族の状況次第です。共有名義の整理に対応できる不動産会社や、司法書士・弁護士のご紹介も可能ですので、こじれる前にご相談ください。

共有物の変更・処分に関する取扱いは民法の規定によります(2023年の民法改正で一部ルールが見直されています)。個別のご事情に応じた判断は専門家にご確認ください。

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